農林中央金庫法施行規則 第23条(農林債発行費)
農林債(法第六十二条の二第一項に規定する短期農林債を除く。以下同じ。)を発行したときは、その発行のために必要な費用の額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、その発行の後三年以内(三年以内に農林債の償還の期限が到来するときは、その期限内)に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。
この条文の基本情報
農林債発行費とは何ですか?
定義農林債発行費とは、農林中央金庫法施行規則第23条に定められた規定で、「農林債(法第六十二条の二第一項に規定する短期農林債を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第23条(農林債発行費)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第23条の条文原文は「農林債(法第六十二条の二第一項に規定する短期農林債を除く。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第23条の前の条は農林中央金庫法施行規則第22条です。
- 農林中央金庫法施行規則第23条の次の条は農林中央金庫法施行規則第24条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/23
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