農林中央金庫法施行規則 第24条(農林債発行差金)
農林債の債権者に償還すべき金額の総額が当該農林債の募集又は売出しによって得た実額を超えるときは、その差額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、当該農林債の償還の期限内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。
この条文の基本情報
農林債発行差金とは何ですか?
定義農林債発行差金とは、農林中央金庫法施行規則第24条に定められた規定で、「農林債の債権者に償還すべき金額の総額が当該農林債の募集又は売出しによって得た実額を超えるときは、その差額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第24条(農林債発行差金)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第24条の条文原文は「農林債の債権者に償還すべき金額の総額が当該農林債の募集又は売出しによって得た実額を超えるときは、その差額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第24条の前の条は農林中央金庫法施行規則第23条です。
- 農林中央金庫法施行規則第24条の次の条は農林中央金庫法施行規則第25条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/24
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