農林中央金庫法施行規則 第29条(計算関係書類に係る監事の監査報告の内容)
- 監事は、計算関係書類及び会計監査報告(第三十一条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
- 一監事の監査の方法及びその内容
- 二会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(第三十一条第三項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨)
- 三重要な後発事象(会計監査報告の内容となっているものを除く。)
- 四会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
- 五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
- 六監査報告を作成した日
この条文の基本情報
計算関係書類に係る監事の監査報告の内容とは何ですか?
定義計算関係書類に係る監事の監査報告の内容とは、農林中央金庫法施行規則第29条に定められた規定で、「監事は、計算関係書類及び会計監査報告(第三十一条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第29条(計算関係書類に係る監事の監査報告の内容)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第29条の条文原文は「監事は、計算関係書類及び会計監査報告(第三十一条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなけれ…」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第29条の前の条は農林中央金庫法施行規則第28条です。
- 農林中央金庫法施行規則第29条の次の条は農林中央金庫法施行規則第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/29
農林中央金庫法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。