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農林中央金庫法施行規則 第30条(計算関係書類に係る監事会の監査報告の内容等)

  1. 監事会は、前条の規定により監事が作成した監査報告(以下この条において「監事監査報告」という。)に基づき、監事会の監査報告(以下この条において「監事会監査報告」という。)を作成しなければならない。
  2. 2.監事会監査報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、監事は、当該事項に係る監事会監査報告の内容が当該事項に係る監事の監事監査報告の内容と異なる場合には、当該事項に係る各監事の監事監査報告の内容を監事会監査報告に付記することができる。
  3. 一監事及び監事会の監査の方法及びその内容
  4. 二前条第二号から第五号までに掲げる事項
  5. 三監事会監査報告を作成した日
  6. 3.監事会が監事会監査報告を作成する場合には、監事会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監事会監査報告の内容(前項後段の規定による付記を除く。)を審議しなければならない。

この条文の基本情報

計算関係書類に係る監事会の監査報告の内容等とは何ですか?

定義計算関係書類に係る監事会の監査報告の内容等とは、農林中央金庫法施行規則第30条に定められた規定で、「監事会は、前条の規定により監事が作成した監査報告(以下この条において「監事監査報告」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行規則第30条(計算関係書類に係る監事会の監査報告の内容等)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行規則第30条の条文原文は「監事会は、前条の規定により監事が作成した監査報告(以下この条において「監事監査報告」という。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
  4. 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行規則第30条の前の条は農林中央金庫法施行規則第29条です。
  6. 農林中央金庫法施行規則第30条の次の条は農林中央金庫法施行規則第31条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/30

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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