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農林中央金庫法施行規則 第33条(計算関係書類に係る監事の監査報告の通知期限)

  1. 特定監事は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、計算関係書類についての監査報告(第三十条第一項の規定により作成した監事会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。
  2. 一会計監査報告を受領した日(第三十一条第三項に規定する場合にあっては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日。次号において同じ。)から一週間を経過した日
  3. 二特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
  4. 2.計算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
  5. 3.前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。

この条文の基本情報

計算関係書類に係る監事の監査報告の通知期限とは何ですか?

定義計算関係書類に係る監事の監査報告の通知期限とは、農林中央金庫法施行規則第33条に定められた規定で、「特定監事は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、計算関係書類についての監査報告(第三十条第一項の規定により作成した監事会の監…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行規則第33条(計算関係書類に係る監事の監査報告の通知期限)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行規則第33条の条文原文は「特定監事は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、計算関係書類についての監査報告(第三十条第一項の規定により作成した監事会の監…」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
  4. 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行規則第33条の前の条は農林中央金庫法施行規則第32条です。
  6. 農林中央金庫法施行規則第33条の次の条は農林中央金庫法施行規則第34条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/33

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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