農林中央金庫法施行規則 第34条(事業報告の監査についての通則)
法第三十五条第四項(法第九十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による監査(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。)については、次条から第三十七条までに定めるところによる。
この条文の基本情報
事業報告の監査についての通則とは何ですか?
定義事業報告の監査についての通則とは、農林中央金庫法施行規則第34条に定められた規定で、「法第三十五条第四項(法第九十五条において読み替えて準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第34条(事業報告の監査についての通則)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第34条の条文原文は「法第三十五条第四項(法第九十五条において読み替えて準用する場合を含む。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第34条の前の条は農林中央金庫法施行規則第33条です。
- 農林中央金庫法施行規則第34条の次の条は農林中央金庫法施行規則第35条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/34
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