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農林中央金庫法施行規則 第35条(事業報告に係る監事の監査報告の内容)

  1. 監事は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
  2. 一監事の監査(計算関係書類に係るものを除く。以下この条から第三十七条までにおいて同じ。)の方法及びその内容
  3. 二事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い農林中央金庫の状況を正しく示しているかどうかについての意見
  4. 三農林中央金庫の理事又は経営管理委員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
  5. 四監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
  6. 五第二十五条第三項に規定する内容(監査の範囲に属さないものを除く。)がある場合において、当該内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由
  7. 六監査報告を作成した日

この条文の基本情報

事業報告に係る監事の監査報告の内容とは何ですか?

定義事業報告に係る監事の監査報告の内容とは、農林中央金庫法施行規則第35条に定められた規定で、「監事は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行規則第35条(事業報告に係る監事の監査報告の内容)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行規則第35条の条文原文は「監事は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
  4. 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行規則第35条の前の条は農林中央金庫法施行規則第34条です。
  6. 農林中央金庫法施行規則第35条の次の条は農林中央金庫法施行規則第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/35

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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