農林中央金庫法施行規則 第39条(事業報告等の会員への提供)
- 法第三十五条第六項(法第九十五条において準用する場合を含む。)の規定により会員に対して行う提供事業報告(次に掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
- 一事業報告
- 二事業報告に係る監事会の監査報告があるときは、当該監査報告
- 三第三十七条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨を記載又は記録をした書面又は電磁的記録
- 2.通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
- 一書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
- 一提供事業報告が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
- 二提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
- 二電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
- 一提供事業報告が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
- 二提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
- 3.総会招集者は、事業報告の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
この条文の基本情報
事業報告等の会員への提供とは何ですか?
定義事業報告等の会員への提供とは、農林中央金庫法施行規則第39条に定められた規定で、「法第三十五条第六項(法第九十五条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第39条(事業報告等の会員への提供)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第39条の条文原文は「法第三十五条第六項(法第九十五条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第39条の前の条は農林中央金庫法施行規則第38条です。
- 農林中央金庫法施行規則第39条の次の条は農林中央金庫法施行規則第40条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/39
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。