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農林中央金庫法施行規則 第40条(計算書類の承認の特則に関する要件)

  1. 法第三十五条第八項(法第九十五条において準用する場合を含む。)(以下この条において「承認特則規定」という。)の主務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
  2. 一承認特則規定に規定する計算関係書類についての会計監査報告の内容に第二十八条第一項第二号イに定める事項が含まれていること。
  3. 二前号の会計監査報告に係る監事会の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
  4. 三第三十条第二項後段の規定により監事会の監査報告に付記された各監事の監査報告の内容が前号の意見でないこと。
  5. 四承認特則規定に規定する計算関係書類が第三十一条第三項又は第三十三条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。

この条文の基本情報

計算書類の承認の特則に関する要件とは何ですか?

定義計算書類の承認の特則に関する要件とは、農林中央金庫法施行規則第40条に定められた規定で、「法第三十五条第八項(法第九十五条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行規則第40条(計算書類の承認の特則に関する要件)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行規則第40条の条文原文は「法第三十五条第八項(法第九十五条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
  4. 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行規則第40条の前の条は農林中央金庫法施行規則第39条です。
  6. 農林中央金庫法施行規則第40条の次の条は農林中央金庫法施行規則第41条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/40

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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