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農林中央金庫法施行規則 第3条の2(外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の届出)

  1. 農林中央金庫は、法第三条第七項の規定による届出をしようとするときは、届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 一農林中央金庫が外国農林中央金庫代理業者との間での委託契約を締結しようとする場合次に掲げる書面
  3. 一理由書
  4. 二外国農林中央金庫代理業者の商号又は名称を記載した書面
  5. 三農林中央金庫と外国農林中央金庫代理業者との間の資本関係を記載した書面
  6. 四農林中央金庫と外国農林中央金庫代理業者との間の当該届出に係る委託契約の内容を記載した書面
  7. 五ニに掲げる委託契約の締結予定日を記載した書面
  8. 六外国農林中央金庫代理業者の委託業務の内容及び方法を記載した書面
  9. 二農林中央金庫が外国農林中央金庫代理業者との間での委託契約を終了しようとする場合次に掲げる書面
  10. 一理由書
  11. 二外国農林中央金庫代理業者の商号又は名称を記載した書面
  12. 三外国農林中央金庫代理業者の委託業務の内容及び方法を記載した書面
  13. 四農林中央金庫と外国農林中央金庫代理業者との間での委託契約の終了予定日を記載した書面

この条文の基本情報

外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の届出とは何ですか?

定義外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の届出とは、農林中央金庫法施行規則第3条の2に定められた規定で、「農林中央金庫は、法第三条第七項の規定による届出をしようとするときは、届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書面を添付して農林水産大臣及び金融…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行規則第3条の2(外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の届出)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行規則第3条の2の条文原文は「農林中央金庫は、法第三条第七項の規定による届出をしようとするときは、届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書面を添付して農林水産大臣及び金融…」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
  4. 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行規則第3条の2の前の条は農林中央金庫法施行規則第3条です。
  6. 農林中央金庫法施行規則第3条の2の次の条は農林中央金庫法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/3_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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