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農林中央金庫法施行規則 第4条(資本金減少の認可の申請等)

  1. 農林中央金庫は、法第四条第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 一理由書
  3. 二資本金の減少の方法を記載した書面
  4. 三最近の残高試算表
  5. 四出資一口の金額を減少しようとするときは、出資一口の金額の減少を議決した総会又は総代会の議事録、法第五十二条第一項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに同条第二項の規定による公告及び催告の状況を記載した書面
  6. 五その他参考となるべき事項を記載した書面
  7. 2.農林中央金庫は、法第四条第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
  8. 一理由書
  9. 二その他参考となるべき事項を記載した書面

この条文の基本情報

資本金減少の認可の申請等とは何ですか?

定義資本金減少の認可の申請等とは、農林中央金庫法施行規則第4条に定められた規定で、「農林中央金庫は、法第四条第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行規則第4条(資本金減少の認可の申請等)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行規則第4条の条文原文は「農林中央金庫は、法第四条第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
  4. 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行規則第4条の前の条は農林中央金庫法施行規則第3条の2です。
  6. 農林中央金庫法施行規則第4条の次の条は農林中央金庫法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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