農林中央金庫法施行規則 第45条(総会参考書類)
- 農林中央金庫が、総会に出席しない会員が書面をもって議決権を行使することができる旨及び電磁的方法をもって議決権を行使することができる旨を定款で定めている場合にあっては、農林中央金庫が行った総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第四十六条の三第四項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項及び第三百二条第一項の規定による総会参考書類の交付とみなす。
- 2.総会招集者は、総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知を発出した日から総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
この条文の基本情報
総会参考書類とは何ですか?
定義総会参考書類とは、農林中央金庫法施行規則第45条に定められた規定で、「農林中央金庫が、総会に出席しない会員が書面をもって議決権を行使することができる旨及び電磁的方法をもって議決権を行使することができる旨を定款で定めている場合にあっ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第45条(総会参考書類)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第45条の条文原文は「農林中央金庫が、総会に出席しない会員が書面をもって議決権を行使することができる旨及び電磁的方法をもって議決権を行使することができる旨を定款で定めている場合にあっ…」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第45条の前の条は農林中央金庫法施行規則第44条です。
- 農林中央金庫法施行規則第45条の次の条は農林中央金庫法施行規則第46条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/45
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