農林中央金庫法施行規則 第46条(総会参考書類の記載事項)
- 総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一議案
- 二提案の理由(総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。)
- 三議案につき法第三十二条第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十四条の規定により総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要
- 2.総会参考書類には、前項に定めるもののほか、会員の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
- 3.同一の総会に関して会員に対して提供する総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、会員に対して提供する総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
- 4.同一の総会に関して会員に対して提供する招集通知又は法第三十五条第六項の規定により会員に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、会員に対して提供する招集通知又は同項の規定により会員に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。
この条文の基本情報
総会参考書類の記載事項とは何ですか?
定義総会参考書類の記載事項とは、農林中央金庫法施行規則第46条に定められた規定で、「総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 農林中央金庫法施行規則第46条の条文原文は「総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第46条の前の条は農林中央金庫法施行規則第45条です。
- 農林中央金庫法施行規則第46条の次の条は農林中央金庫法施行規則第47条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/46
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