農林中央金庫法施行規則 第48条の2(電子提供措置)
法第四十六条の四の主務省令で定めるものは、第六条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。
この条文の基本情報
電子提供措置とは何ですか?
定義電子提供措置とは、農林中央金庫法施行規則第48条の2に定められた規定で、「法第四十六条の四の主務省令で定めるものは、第六条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第48条の2(電子提供措置)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第48条の2の条文原文は「法第四十六条の四の主務省令で定めるものは、第六条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第48条の2の前の条は農林中央金庫法施行規則第48条です。
- 農林中央金庫法施行規則第48条の2の次の条は農林中央金庫法施行規則第48条の3です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第48条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/48_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。