農林中央金庫法施行規則 第48条の3(電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)
法第四十六条の四において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の四第二項第三号の主務省令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項とする。
この条文の基本情報
電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項とは何ですか?
定義電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項とは、農林中央金庫法施行規則第48条の3に定められた規定で、「法第四十六条の四において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の四第二項第三号の主務省令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第48条の3(電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第48条の3の条文原文は「法第四十六条の四において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の四第二項第三号の主務省令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当…」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第48条の3の前の条は農林中央金庫法施行規則第48条の2です。
- 農林中央金庫法施行規則第48条の3の次の条は農林中央金庫法施行規則第48条の4です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第48条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第48条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/48_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。