受講中の講座ブックマーク無料で登録

農林中央金庫法施行規則 第48条の4(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)

  1. 法第四十六条の四において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の五第三項の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)
  3. 一議案
  4. 二総会参考書類に記載すべき事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監事が異議を述べている場合における当該事項
  5. 二計算書類に記載され、又は記録された事項(注記に係るものに限る。)
  6. 2.前項第二号に掲げる事項の全部又は一部を電子提供措置事項記載書面に記載しない場合であって、監事又は会計監査人が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を会員(電子提供措置事項記載書面の交付を受ける会員に限る。以下この項において同じ。)に対して通知すべきことを総会招集者に請求したときは、総会招集者は、その旨を会員に対して通知しなければならない。

この条文の基本情報

電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項とは何ですか?

定義電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項とは、農林中央金庫法施行規則第48条の4に定められた規定で、「法第四十六条の四において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の五第三項の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行規則第48条の4(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行規則第48条の4の条文原文は「法第四十六条の四において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の五第三項の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
  4. 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行規則第48条の4の前の条は農林中央金庫法施行規則第48条の3です。
  6. 農林中央金庫法施行規則第48条の4の次の条は農林中央金庫法施行規則第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第48条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第48条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/48_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

農林中央金庫法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›