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農林中央金庫法施行規則 第50条(定款の変更の認可を要しない事項)

  1. 法第四十九条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一従たる事務所の設置、移転又は廃止
  3. 二従たる事務所の所在地の名称の変更その他の農林水産大臣及び金融庁長官の定める軽微な事項

この条文の基本情報

定款の変更の認可を要しない事項とは何ですか?

定義定款の変更の認可を要しない事項とは、農林中央金庫法施行規則第50条に定められた規定で、「法第四十九条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行規則第50条(定款の変更の認可を要しない事項)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行規則第50条の条文原文は「法第四十九条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
  4. 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行規則第50条の前の条は農林中央金庫法施行規則第49条です。
  6. 農林中央金庫法施行規則第50条の次の条は農林中央金庫法施行規則第51条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/50

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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