農林中央金庫法施行規則 第51条(役員の説明義務)
- 法第四十九条の二ただし書(法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
- 一当該会員が総会の日より相当の期間前に当該事項を農林中央金庫に対して通知した場合
- 二当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
- 二会員が説明を求めた事項について説明をすることにより農林中央金庫その他の者(当該会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
- 三会員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
- 四前三号に掲げる場合のほか、会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
この条文の基本情報
役員の説明義務とは何ですか?
定義役員の説明義務とは、農林中央金庫法施行規則第51条に定められた規定で、「法第四十九条の二ただし書(法第五十一条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第51条(役員の説明義務)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第51条の条文原文は「法第四十九条の二ただし書(法第五十一条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第51条の前の条は農林中央金庫法施行規則第50条です。
- 農林中央金庫法施行規則第51条の次の条は農林中央金庫法施行規則第52条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/51
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。