農林中央金庫法施行規則 第52条(議事録)
- 法第四十九条の四第一項(法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
- 2.前項の総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、経営管理委員、監事、会計監査人又は会員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
- 二総会の議事の経過の要領及びその結果
- 三次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
- 一法第二十四条の二第二項において読み替えて準用する会社法第三百四十五条第一項
- 二法第二十四条の二第二項において読み替えて準用する会社法第三百四十五条第二項
- 三法第三十二条第五項において準用する会社法第三百四十五条第一項
- 四法第三十二条第五項において準用する会社法第三百四十五条第二項
- 五法第三十二条第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十四条
- 六法第三十二条第五項において準用する会社法第三百八十七条第三項
- 七法第三十三条第五項において読み替えて準用する会社法第三百九十八条第一項
- 八法第三十三条第五項において準用する会社法第三百九十八条第二項
- 四総会に出席した理事、経営管理委員、監事又は会計監査人の氏名又は名称
- 五総会の議長が存するときは、議長の氏名
- 六議事録を作成した理事の氏名
この条文の基本情報
議事録とは何ですか?
定義議事録とは、農林中央金庫法施行規則第52条に定められた規定で、「法第四十九条の四第一項(法第五十一条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第52条(議事録)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第52条の条文原文は「法第四十九条の四第一項(法第五十一条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第52条の前の条は農林中央金庫法施行規則第51条です。
- 農林中央金庫法施行規則第52条の次の条は農林中央金庫法施行規則第53条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/52
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。