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農林中央金庫法施行規則 第53条(出資一口の金額の減少を議決したときに計算書類に関し公告すべき事項)

法第五十二条第二項第二号の主務省令で定めるものは、同条第一項の財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨とする。

この条文の基本情報

出資一口の金額の減少を議決したときに計算書類に関し公告すべき事項とは何ですか?

定義出資一口の金額の減少を議決したときに計算書類に関し公告すべき事項とは、農林中央金庫法施行規則第53条に定められた規定で、「法第五十二条第二項第二号の主務省令で定めるものは、同条第一項の財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行規則第53条(出資一口の金額の減少を議決したときに計算書類に関し公告すべき事項)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行規則第53条の条文原文は「法第五十二条第二項第二号の主務省令で定めるものは、同条第一項の財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨とする。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
  4. 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行規則第53条の前の条は農林中央金庫法施行規則第52条です。
  6. 農林中央金庫法施行規則第53条の次の条は農林中央金庫法施行規則第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/53

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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