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農林中央金庫法施行規則 第62条(金銭債権等と預金等との誤認防止)

  1. 農林中央金庫は、次に掲げるものを取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
  2. 一法第五十四条第四項第五号に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性預金の預金証書をもって表示されるものを除く。)
  3. 二金融商品取引法第三十三条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(国債証券等及び前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
  4. 三保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約
  5. 2.農林中央金庫は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
  6. 一預金等ではないこと。
  7. 二預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条又は農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。
  8. 三元本の返済が保証されていないこと。
  9. 四契約の主体その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項
  10. 3.農林中央金庫は、その事務所等(主たる事務所、従たる事務所その他農林中央金庫の業務の全部又は一部を営む施設又は設備(携帯型の設備及び農林中央金庫以外の者が占有し、又は管理する設備を除く。)をいう。以下同じ。)において、第一項に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号から第三号までに掲げる事項を当該事務所等内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。
  11. 4.農林中央金庫は、法第五十四条第四項第十号又は第七項第三号の規定に基づき元本の補塡の契約をしていない信託契約の締結又はその代理を行う場合には、元本の補塡の契約をしていないことを当該事務所等内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示し、元本の補塡の契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合(信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第七十八条各号に掲げる場合を除く。)には、第二項各号に掲げる事項を説明しなければならない。
  12. 5.前二項の場合において、農林中央金庫は、これらの規定による掲示の内容を農林中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。

この条文の基本情報

金銭債権等と預金等との誤認防止とは何ですか?

定義金銭債権等と預金等との誤認防止とは、農林中央金庫法施行規則第62条に定められた規定で、「農林中央金庫は、次に掲げるものを取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行規則第62条(金銭債権等と預金等との誤認防止)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行規則第62条の条文原文は「農林中央金庫は、次に掲げるものを取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な…」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
  4. 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行規則第62条の前の条は農林中央金庫法施行規則第61条です。
  6. 農林中央金庫法施行規則第62条の次の条は農林中央金庫法施行規則第63条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/62

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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