農林中央金庫法施行規則 第63条(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)
農林中央金庫は、投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下この条及び第九十七条第二項第二十二号において同じ。)が農林中央金庫の事務所等の一部を使用して同法に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券又は外国投資証券(以下この条において「受益証券等」という。)を取り扱う場合には、農林中央金庫が預金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券等を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱いとは何ですか?
定義投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱いとは、農林中央金庫法施行規則第63条に定められた規定で、「農林中央金庫は、投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第63条(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第63条の条文原文は「農林中央金庫は、投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第63条の前の条は農林中央金庫法施行規則第62条です。
- 農林中央金庫法施行規則第63条の次の条は農林中央金庫法施行規則第64条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/63
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。