農林中央金庫法施行規則 第64条(農林中央金庫と他の者との誤認防止)
農林中央金庫は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が農林中央金庫と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
農林中央金庫と他の者との誤認防止とは何ですか?
定義農林中央金庫と他の者との誤認防止とは、農林中央金庫法施行規則第64条に定められた規定で、「農林中央金庫は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が農林中央金庫と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第64条(農林中央金庫と他の者との誤認防止)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第64条の条文原文は「農林中央金庫は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が農林中央金庫と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じな…」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第64条の前の条は農林中央金庫法施行規則第63条です。
- 農林中央金庫法施行規則第64条の次の条は農林中央金庫法施行規則第65条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/64
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。