農林中央金庫法施行規則 第70条(顧客に関する特別の非公開情報の取扱い)
農林中央金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
顧客に関する特別の非公開情報の取扱いとは何ですか?
定義顧客に関する特別の非公開情報の取扱いとは、農林中央金庫法施行規則第70条に定められた規定で、「農林中央金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表さ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第70条(顧客に関する特別の非公開情報の取扱い)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第70条の条文原文は「農林中央金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表さ…」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第70条の前の条は農林中央金庫法施行規則第69条です。
- 農林中央金庫法施行規則第70条の次の条は農林中央金庫法施行規則第70条の2です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/70
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。