受講中の講座ブックマーク無料で登録

農林中央金庫法施行規則 第70条の2(電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置)

農林中央金庫は、顧客との間で電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。)の発行による為替取引を行う場合には、電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又はその業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を発行しないために必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置とは何ですか?

定義電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置とは、農林中央金庫法施行規則第70条の2に定められた規定で、「農林中央金庫は、顧客との間で電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行規則第70条の2(電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行規則第70条の2の条文原文は「農林中央金庫は、顧客との間で電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
  4. 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行規則第70条の2の前の条は農林中央金庫法施行規則第70条です。
  6. 農林中央金庫法施行規則第70条の2の次の条は農林中央金庫法施行規則第70条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第70条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第70条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/70_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

農林中央金庫法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›