農林中央金庫法施行規則 第71条の2(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)
- 法第五十七条の二第二項第一号の主務省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
- 一独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
- 二財団法人日本産業協会(大正七年二月二十六日に財団法人国産奨励会という名称で設立された法人をいう。)が付与する消費生活アドバイザーの資格
- 三財団法人日本消費者協会(昭和三十六年九月五日に財団法人日本消費者協会という名称で設立された法人をいう。)が付与する消費生活コンサルタントの資格
この条文の基本情報
消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者とは何ですか?
定義消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者とは、農林中央金庫法施行規則第71条の2に定められた規定で、「法第五十七条の二第二項第一号の主務省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第71条の2(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第71条の2の条文原文は「法第五十七条の二第二項第一号の主務省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第…」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第71条の2の前の条は農林中央金庫法施行規則第71条です。
- 農林中央金庫法施行規則第71条の2の次の条は農林中央金庫法施行規則第71条の3です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第71条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第71条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/71_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。