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農林中央金庫法施行規則 第71条の3(農林中央金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)

  1. 法第五十七条の二第二項第一号の苦情処理措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
  2. 一次に掲げるすべての措置を講じること。
  3. 一農林中央金庫業務関連苦情(農林中央金庫業務(法第九十五条の六第二項に規定する農林中央金庫業務をいう。次項第一号において同じ。)に関する苦情をいう。以下この条において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
  4. 二農林中央金庫業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための内部規則(当該業務に関する農林中央金庫内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
  5. 三農林中央金庫業務関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの内部規則を公表すること。
  6. 二金融商品取引法第七十七条第一項(同法第七十八条の六及び第七十九条の十二において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第一号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。次項第一号、第八十五条の二十三第十七号及び第百四十七条の十一第十七号において同じ。)が行う苦情の解決により農林中央金庫業務関連苦情の処理を図ること。
  7. 三消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんにより農林中央金庫業務関連苦情の処理を図ること。
  8. 四令第五十四条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により農林中央金庫業務関連苦情の処理を図ること。
  9. 五農林中央金庫業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第九十五条の六第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により農林中央金庫業務関連苦情の処理を図ること。
  10. 2.法第五十七条の二第二項第二号の紛争解決措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
  11. 一金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第七十七条の二第一項(同法第七十八条の七及び第七十九条の十三において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。)により農林中央金庫業務関連紛争(農林中央金庫業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
  12. 二弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により農林中央金庫業務関連紛争の解決を図ること。
  13. 三消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により農林中央金庫業務関連紛争の解決を図ること。
  14. 四令第五十四条各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により農林中央金庫業務関連紛争の解決を図ること。
  15. 五農林中央金庫業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により農林中央金庫業務関連紛争の解決を図ること。
  16. 3.前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により農林中央金庫業務関連苦情の処理又は農林中央金庫業務関連紛争の解決を図ってはならない。
  17. 一法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
  18. 二法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第九十五条の六第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第五十四条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
  19. 三その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
  20. 一拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
  21. 二法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第九十五条の六第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第五十四条各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

この条文の基本情報

農林中央金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置とは何ですか?

定義農林中央金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置とは、農林中央金庫法施行規則第71条の3に定められた規定で、「法第五十七条の二第二項第一号の苦情処理措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行規則第71条の3(農林中央金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行規則第71条の3の条文原文は「法第五十七条の二第二項第一号の苦情処理措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
  4. 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行規則第71条の3の前の条は農林中央金庫法施行規則第71条の2です。
  6. 農林中央金庫法施行規則第71条の3の次の条は農林中央金庫法施行規則第71条の4です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第71条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第71条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/71_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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