農林中央金庫法施行規則 第71条の4(当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)
令第七条第一項第一号ロの主務省令で定める者は、会社である同一人自身(同項に規定する同一人自身をいう。)又は当該同一人自身を合算子法人等(同条第二項に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする法人等(同号ロに規定する法人等をいう。第百二十条第一項及び第百四十七条の二十三を除き、以下同じ。)(当該同一人自身又は当該法人等が連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。次条において「連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。次条第一項第一号及び第七十一条の六第一号において同じ。)に該当する場合に限る。)の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。次条第一項第一号において「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社をいい、当該同一人自身を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。
この条文の基本情報
当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者とは何ですか?
定義当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者とは、農林中央金庫法施行規則第71条の4に定められた規定で、「令第七条第一項第一号ロの主務省令で定める者は、会社である同一人自身(同項に規定する同一人自身をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第71条の4(当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第71条の4の条文原文は「令第七条第一項第一号ロの主務省令で定める者は、会社である同一人自身(同項に規定する同一人自身をいう。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第71条の4の前の条は農林中央金庫法施行規則第71条の3です。
- 農林中央金庫法施行規則第71条の4の次の条は農林中央金庫法施行規則第71条の5です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第71条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第71条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/71_4
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