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農林中央金庫法施行規則 第77条(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)

  1. 第七十四条第三項の規定は、令第七条第十項第六号の主務省令で定める理由について準用する。この場合において、第七十四条第三項第三号中「農林中央金庫」とあるのは「農林中央金庫又はその子会社等(法第五十八条第二項前段に規定する子会社等をいう。次号において同じ。)」と、「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と、「第五十八条第一項本文」とあるのは「第五十八条第二項前段」と、「次号及び次項」とあるのは「次号」と、同項第四号中「農林中央金庫」とあるのは「農林中央金庫及びその子会社等又はその子会社等」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算して合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。
  2. 2.農林中央金庫は、法第五十八条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による農林中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第七十四条第四項各号に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

この条文の基本情報

合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合とは何ですか?

定義合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合とは、農林中央金庫法施行規則第77条に定められた規定で、「第七十四条第三項の規定は、令第七条第十項第六号の主務省令で定める理由について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行規則第77条(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行規則第77条の条文原文は「第七十四条第三項の規定は、令第七条第十項第六号の主務省令で定める理由について準用する。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
  4. 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行規則第77条の前の条は農林中央金庫法施行規則第76条です。
  6. 農林中央金庫法施行規則第77条の次の条は農林中央金庫法施行規則第77条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第77条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/77

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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