農林中央金庫法施行規則 第77条の2(法第五十八条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)
法第五十八条第三項第二号に規定する信用の供与等を行う農林中央金庫又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、農林中央金庫又はその子法人等をいう。
この条文の基本情報
法第五十八条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方とは何ですか?
定義法第五十八条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方とは、農林中央金庫法施行規則第77条の2に定められた規定で、「法第五十八条第三項第二号に規定する信用の供与等を行う農林中央金庫又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、農林中央金庫又はその子法人等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第77条の2(法第五十八条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第77条の2の条文原文は「法第五十八条第三項第二号に規定する信用の供与等を行う農林中央金庫又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、農林中央金庫又はその子法人等をいう。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第77条の2の前の条は農林中央金庫法施行規則第77条です。
- 農林中央金庫法施行規則第77条の2の次の条は農林中央金庫法施行規則第78条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第77条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第77条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/77_2
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