農林中央金庫法施行規則 第79条(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
- 法第五十九条ただし書の主務省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
- 一農林中央金庫が農林中央金庫の取引の通常の条件に照らして農林中央金庫に不利益を与える取引又は行為を、農林中央金庫の特定関係者(法第五十九条本文に規定する特定関係者をいう。以下同じ。)に該当する特定金融機関(破綻金融機関(預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関をいう。以下この号において同じ。)及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定金融機関の事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
- 二農林中央金庫が外国銀行を農林中央金庫の子法人等又は関連法人等として有する場合(当該外国銀行が所在する国において農林中央金庫が従たる事務所を設置することができないことについてやむを得ない事由があるときに限る。)において、農林中央金庫が当該外国銀行との間で農林中央金庫の主たる事務所と従たる事務所との間で行う取引又は行為と同様の条件の取引又は行為を行わなければ当該外国銀行の事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
- 三農林中央金庫が、農林中央金庫の取引の通常の条件に照らして農林中央金庫に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した農林中央金庫の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
- 四前三号に掲げるもののほか、農林中央金庫がその特定関係者との間で農林中央金庫の取引の通常の条件に照らして農林中央金庫に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、農林水産大臣及び金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。
この条文の基本情報
特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由とは何ですか?
定義特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由とは、農林中央金庫法施行規則第79条に定められた規定で、「法第五十九条ただし書の主務省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第79条(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第79条の条文原文は「法第五十九条ただし書の主務省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第79条の前の条は農林中央金庫法施行規則第78条です。
- 農林中央金庫法施行規則第79条の次の条は農林中央金庫法施行規則第80条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/79
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。