農林中央金庫法施行規則 第80条(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
- 農林中央金庫は、法第五十九条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二その他参考となるべき事項を記載した書面
- 2.農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、農林中央金庫が法第五十九条各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条各号に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
この条文の基本情報
特定関係者との間の取引等の承認の申請等とは何ですか?
定義特定関係者との間の取引等の承認の申請等とは、農林中央金庫法施行規則第80条に定められた規定で、「農林中央金庫は、法第五十九条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第80条(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第80条の条文原文は「農林中央金庫は、法第五十九条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならな…」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第80条の前の条は農林中央金庫法施行規則第79条です。
- 農林中央金庫法施行規則第80条の次の条は農林中央金庫法施行規則第81条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/80
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。