農林中央金庫法施行規則 第83条の2(農林中央金庫の業務に係る禁止行為)
- 法第五十九条の二第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一顧客に対し、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
- 二顧客に対し、不当に、自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(法第五十九条の二第三号に掲げる行為を除く。)
- 三顧客に対し、農林中央金庫としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
この条文の基本情報
農林中央金庫の業務に係る禁止行為とは何ですか?
定義農林中央金庫の業務に係る禁止行為とは、農林中央金庫法施行規則第83条の2に定められた規定で、「法第五十九条の二第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第83条の2(農林中央金庫の業務に係る禁止行為)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第83条の2の条文原文は「法第五十九条の二第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第83条の2の前の条は農林中央金庫法施行規則第83条です。
- 農林中央金庫法施行規則第83条の2の次の条は農林中央金庫法施行規則第84条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第83条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第83条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/83_2
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