農林中央金庫法施行規則 第84条(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
法第五十九条の二の二第一項の主務省令で定める業務は、農林中央金庫が営むことができる業務(次条において「農林中央金庫関連業務」という。)とする。
この条文の基本情報
顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲とは何ですか?
定義顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲とは、農林中央金庫法施行規則第84条に定められた規定で、「法第五十九条の二の二第一項の主務省令で定める業務は、農林中央金庫が営むことができる業務(次条において「農林中央金庫関連業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第84条(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第84条の条文原文は「法第五十九条の二の二第一項の主務省令で定める業務は、農林中央金庫が営むことができる業務(次条において「農林中央金庫関連業務」という。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第84条の前の条は農林中央金庫法施行規則第83条の2です。
- 農林中央金庫法施行規則第84条の次の条は農林中央金庫法施行規則第85条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/84
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。