受講中の講座ブックマーク無料で登録

農林中央金庫法施行規則 第85条(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)

  1. 農林中央金庫は、農林中央金庫、農林中央金庫代理業者又は子金融機関等(法第五十九条の二の二第二項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、これらの者が行う農林中央金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
  2. 一対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
  3. 二次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
  4. 一対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
  5. 二対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
  6. 三対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
  7. 四対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
  8. 三前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
  9. 四次に掲げる記録の保存
  10. 一第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
  11. 二第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録
  12. 2.前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
  13. 3.第一項の「対象取引」とは、農林中央金庫、農林中央金庫代理業者又は子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う農林中央金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。

この条文の基本情報

顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置とは何ですか?

定義顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置とは、農林中央金庫法施行規則第85条に定められた規定で、「農林中央金庫は、農林中央金庫、農林中央金庫代理業者又は子金融機関等(法第五十九条の二の二第二項に規定する子金融機関等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行規則第85条(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行規則第85条の条文原文は「農林中央金庫は、農林中央金庫、農林中央金庫代理業者又は子金融機関等(法第五十九条の二の二第二項に規定する子金融機関等をいう。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
  4. 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行規則第85条の前の条は農林中央金庫法施行規則第84条です。
  6. 農林中央金庫法施行規則第85条の次の条は農林中央金庫法施行規則第85条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第85条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/85

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

農林中央金庫法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›