農林中央金庫法施行規則 第89条(書面の交付)
法第六十五条の二第二項第三号の主務省令で定める事項は、農林中央金庫が令第十四条第八号の最低金額を定めた場合において、募集農林債の引受けの申込みをする者が希望する払込金額とする。
この条文の基本情報
書面の交付とは何ですか?
定義書面の交付とは、農林中央金庫法施行規則第89条に定められた規定で、「法第六十五条の二第二項第三号の主務省令で定める事項は、農林中央金庫が令第十四条第八号の最低金額を定めた場合において、募集農林債の引受けの申込みをする者が希望する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第89条(書面の交付)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第89条の条文原文は「法第六十五条の二第二項第三号の主務省令で定める事項は、農林中央金庫が令第十四条第八号の最低金額を定めた場合において、募集農林債の引受けの申込みをする者が希望する…」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第89条の前の条は農林中央金庫法施行規則第88条です。
- 農林中央金庫法施行規則第89条の次の条は農林中央金庫法施行規則第90条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/89
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。