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農林中央金庫法施行規則 第90条(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

  1. 法第六十五条の二第四項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、農林中央金庫が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項に規定する通知事項を提供している場合とする。
  2. 一農林中央金庫が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合
  3. 二農林中央金庫が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合
  4. 三法第六十六条の規定に基づく公告により令第十七条各号の事項を提供している場合

この条文の基本情報

申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合とは何ですか?

定義申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合とは、農林中央金庫法施行規則第90条に定められた規定で、「法第六十五条の二第四項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、農林中央金庫が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項に規定する通知事項を提供して…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行規則第90条(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行規則第90条の条文原文は「法第六十五条の二第四項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、農林中央金庫が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項に規定する通知事項を提供して…」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
  4. 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行規則第90条の前の条は農林中央金庫法施行規則第89条です。
  6. 農林中央金庫法施行規則第90条の次の条は農林中央金庫法施行規則第91条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/90

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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