日本産業標準調査会規則 第6条(雑則)
この省令に定めるもののほか、議事の手続その他調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮って定める。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、日本産業標準調査会規則第6条に定められた規定で、「この省令に定めるもののほか、議事の手続その他調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮って定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本産業標準調査会規則第6条(雑則)は、日本の日本産業標準調査会規則に含まれる条文です。
- 日本産業標準調査会規則第6条の条文原文は「この省令に定めるもののほか、議事の手続その他調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮って定める。」で始まります。
- 日本産業標準調査会規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 日本産業標準調査会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本産業標準調査会規則第6条の前の条は日本産業標準調査会規則第5条です。
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- 正式書式
日本産業標準調査会規則(平成十三年経済産業省令第二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400002 - 本サイト収録
日本産業標準調査会規則(平成十三年経済産業省令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400002/6
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