受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

日本産業標準調査会規則

  • 平成十三年経済産業省令第二号・省令・公布 平成13年1月6日・本則6条/附則3条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本産業標準調査会規則の法令番号は平成十三年経済産業省令第二号です。
  2. 日本産業標準調査会規則の法令種別は省令です。
  3. 日本産業標準調査会規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 日本産業標準調査会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本産業標準調査会規則は全 9 条です。
  6. 日本産業標準調査会規則の内訳は本則 6 条、附則 3 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第2条(会長)別タブで開く ›

会長は、日本産業標準調査会(以下「調査会」という。)を代表する。

2会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第3条(部会)別タブで開く ›

調査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。

3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6調査会は、その定めるところにより、部会の議決をもって調査会の議決とすることができる。

第4条(議事)別タブで開く ›

調査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2調査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3前二項の規定は、部会の議事に準用する。

第6条(雑則)別タブで開く ›

この省令に定めるもののほか、議事の手続その他調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮って定める。

附則
本文附則

この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

2この本部令は、その施行の日に、日本工業標準調査会規則(平成十三年経済産業省令第二号)となるものとする。

本文附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、令和六年七月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる