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日本産業標準調査会規則 第3条(部会)

  1. 調査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
  2. 2.部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
  3. 3.部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
  4. 4.部会長は、当該部会の事務を掌理する。
  5. 5.部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
  6. 6.調査会は、その定めるところにより、部会の議決をもって調査会の議決とすることができる。

この条文の基本情報

部会とは何ですか?

定義部会とは、日本産業標準調査会規則第3条に定められた規定で、「調査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本産業標準調査会規則第3条(部会)は、日本の日本産業標準調査会規則に含まれる条文です。
  2. 日本産業標準調査会規則第3条の条文原文は「調査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」で始まります。
  3. 日本産業標準調査会規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 日本産業標準調査会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本産業標準調査会規則第3条の前の条は日本産業標準調査会規則第2条です。
  6. 日本産業標準調査会規則第3条の次の条は日本産業標準調査会規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本産業標準調査会規則(平成十三年経済産業省令第二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400002
  • 本サイト収録日本産業標準調査会規則(平成十三年経済産業省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400002/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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