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日本産業標準調査会規則 第2条(会長)

  1. 会長は、日本産業標準調査会(以下「調査会」という。)を代表する。
  2. 2.会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

この条文の基本情報

会長とは何ですか?

定義会長とは、日本産業標準調査会規則第2条に定められた規定で、「会長は、日本産業標準調査会(以下「調査会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本産業標準調査会規則第2条(会長)は、日本の日本産業標準調査会規則に含まれる条文です。
  2. 日本産業標準調査会規則第2条の条文原文は「会長は、日本産業標準調査会(以下「調査会」という。」で始まります。
  3. 日本産業標準調査会規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 日本産業標準調査会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本産業標準調査会規則第2条の前の条は日本産業標準調査会規則第1条です。
  6. 日本産業標準調査会規則第2条の次の条は日本産業標準調査会規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本産業標準調査会規則(平成十三年経済産業省令第二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400002
  • 本サイト収録日本産業標準調査会規則(平成十三年経済産業省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400002/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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