日本産業標準調査会規則 第2条(会長)
- 会長は、日本産業標準調査会(以下「調査会」という。)を代表する。
- 2.会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
会長とは何ですか?
定義会長とは、日本産業標準調査会規則第2条に定められた規定で、「会長は、日本産業標準調査会(以下「調査会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本産業標準調査会規則第2条(会長)は、日本の日本産業標準調査会規則に含まれる条文です。
- 日本産業標準調査会規則第2条の条文原文は「会長は、日本産業標準調査会(以下「調査会」という。」で始まります。
- 日本産業標準調査会規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 日本産業標準調査会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本産業標準調査会規則第2条の前の条は日本産業標準調査会規則第1条です。
- 日本産業標準調査会規則第2条の次の条は日本産業標準調査会規則第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本産業標準調査会規則(平成十三年経済産業省令第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400002 - 本サイト収録
日本産業標準調査会規則(平成十三年経済産業省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400002/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。