日本産業標準調査会規則 第4条(議事)
- 調査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
- 2.調査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
- 3.前二項の規定は、部会の議事に準用する。
この条文の基本情報
議事とは何ですか?
定義議事とは、日本産業標準調査会規則第4条に定められた規定で、「調査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本産業標準調査会規則第4条(議事)は、日本の日本産業標準調査会規則に含まれる条文です。
- 日本産業標準調査会規則第4条の条文原文は「調査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」で始まります。
- 日本産業標準調査会規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 日本産業標準調査会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本産業標準調査会規則第4条の前の条は日本産業標準調査会規則第3条です。
- 日本産業標準調査会規則第4条の次の条は日本産業標準調査会規則第5条です。
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- 正式書式
日本産業標準調査会規則(平成十三年経済産業省令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400002 - 本サイト収録
日本産業標準調査会規則(平成十三年経済産業省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400002/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。