収納家具の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第4条(修理の機会の確保)
- 製造事業者は、収納家具に係る使用済物品等の発生を抑制するため、収納家具の修理又は販売の事業を行う者と協力して、次に掲げる措置その他の消費者に対して修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
- 一収納家具の修理に係る条件その他の情報を提供すること。
- 二収納家具の修理に係る技術者を確保すること。
この条文の基本情報
修理の機会の確保とは何ですか?
定義修理の機会の確保とは、収納家具の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条に定められた規定で、「製造事業者は、収納家具に係る使用済物品等の発生を抑制するため、収納家具の修理又は販売の事業を行う者と協力して、次に掲げる措置その他の消費者に対して修理の機会を確…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 収納家具の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条(修理の機会の確保)は、日本の収納家具の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
- 収納家具の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条の条文原文は「製造事業者は、収納家具に係る使用済物品等の発生を抑制するため、収納家具の修理又は販売の事業を行う者と協力して、次に掲げる措置その他の消費者に対して修理の機会を確…」で始まります。
- 収納家具の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条は第一章に置かれています。
- 収納家具の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
- 収納家具の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 収納家具の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条の前の条は収納家具の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条です。
- 収納家具の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条の次の条は収納家具の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第5条です。
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- 正式書式
収納家具の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第七十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400071 - 本サイト収録
収納家具の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第七十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400071/4