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収納家具の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第7条(事前評価)

  1. 製造事業者は、収納家具の設計に際して、収納家具に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第一条から第四条までに規定する取組について、あらかじめ収納家具の評価を行うものとする。
  2. 2.製造事業者は、前項の評価を行うため、収納家具の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
  3. 3.製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

この条文の基本情報

事前評価とは何ですか?

定義事前評価とは、収納家具の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第7条に定められた規定で、「製造事業者は、収納家具の設計に際して、収納家具に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第一条から第四条までに規定する取組について、あらかじめ収納家具の評価を行う…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 収納家具の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第7条(事前評価)は、日本の収納家具の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
  2. 収納家具の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第7条の条文原文は「製造事業者は、収納家具の設計に際して、収納家具に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第一条から第四条までに規定する取組について、あらかじめ収納家具の評価を行う…」で始まります。
  3. 収納家具の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第7条は第一章に置かれています。
  4. 収納家具の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
  5. 収納家具の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 収納家具の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第7条の前の条は収納家具の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第6条です。
  7. 収納家具の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第7条の次の条は収納家具の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式収納家具の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第七十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400071
  • 本サイト収録収納家具の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第七十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400071/7

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