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パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第7条(事前評価)

  1. 製造事業者は、パーソナルコンピュータの設計に際して、パーソナルコンピュータに係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、第一条から第四条までに規定する取組について、あらかじめパーソナルコンピュータの評価を行うものとする。
  2. 2.製造事業者は、前項の評価を行うため、パーソナルコンピュータの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
  3. 3.製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

この条文の基本情報

事前評価とは何ですか?

定義事前評価とは、パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第7条に定められた規定で、「製造事業者は、パーソナルコンピュータの設計に際して、パーソナルコンピュータに係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、第一条から第四条までに規定する取組につ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第7条(事前評価)は、日本のパーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
  2. パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第7条の条文原文は「製造事業者は、パーソナルコンピュータの設計に際して、パーソナルコンピュータに係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、第一条から第四条までに規定する取組につ…」で始まります。
  3. パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第7条は第一章 製造事業者の判断の基準となるべき事項に置かれています。
  4. パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
  5. パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第7条の前の条はパーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第6条です。
  7. パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第7条の次の条はパーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第七十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400077
  • 本サイト収録パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第七十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400077/7

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