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事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第4条(処理に係る安全性の確保)

事業者は、事務用机に係る再生資源の利用を促進するため、原材料及び構造の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。

この条文の基本情報

処理に係る安全性の確保とは何ですか?

定義処理に係る安全性の確保とは、事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条に定められた規定で、「事業者は、事務用机に係る再生資源の利用を促進するため、原材料及び構造の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条(処理に係る安全性の確保)は、日本の事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
  2. 事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条の条文原文は「事業者は、事務用机に係る再生資源の利用を促進するため、原材料及び構造の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。」で始まります。
  3. 事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
  4. 事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条の前の条は事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条です。
  6. 事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条の次の条は事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第八十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400089
  • 本サイト収録事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第八十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400089/4

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