事務用机(金属製のものに限る。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、事務用机に係る再生資源の利用を促進するため、甲板、脚部その他の事務用机の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置を講ずるものとする。
事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令番号は平成十三年経済産業省令第八十九号です。
- 事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令種別は省令です。
- 事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
- 事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令は全 10 条です。
- 事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の内訳は本則 9 条、附則 1 条です。
事業者は、事務用机に係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減、再生資源としての利用が可能な原材料の部品等を他の原材料の部品等から分離することが容易な接合方法の採用その他の部品等の取り外しの容易化、回収及び運搬の容易化その他の措置により、事務用机の処理を容易にするものとする。
事業者は、事務用机に係る再生資源の利用を促進するため、重量が百グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫を行うことにより、事務用机に係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。
事業者は、事務用机に係る再生資源の利用を促進するため、原材料及び構造の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。
事業者は、前各条の規定に即して事務用机に係る再生資源の利用を促進する際には、事務用机の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
事業者は、事務用机に係る再生資源の利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。
事業者は、事務用机の設計に際して、事務用机に係る再生資源の利用を促進するため、第一条から第四条までの規定に即して、あらかじめ事務用机の評価を行うものとする。
2事業者は、前項の評価を行うため、事務用机の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
事業者は、事務用机の構造、部品等の取り外し方法、部品等の材質名その他の事務用机に係る再生資源の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。
事業者は、事務用机に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が容易な原材料又は再生資源を利用した原材料を使用するものとする。
2事業者は、事務用机に係る包装材の再生資源としての利用を促進するため、事務用机に係る包装について、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が可能な包装材を他の包装材から分離することが容易な構造の採用、回収及び運搬が容易な構造の採用その他の措置を講ずるものとする。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)