事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第7条(事前評価)
- 事業者は、事務用机の設計に際して、事務用机に係る再生資源の利用を促進するため、第一条から第四条までの規定に即して、あらかじめ事務用机の評価を行うものとする。
- 2.事業者は、前項の評価を行うため、事務用机の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
- 3.事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
この条文の基本情報
事前評価とは何ですか?
定義事前評価とは、事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第7条に定められた規定で、「事業者は、事務用机の設計に際して、事務用机に係る再生資源の利用を促進するため、第一条から第四条までの規定に即して、あらかじめ事務用机の評価を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第7条(事前評価)は、日本の事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
- 事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第7条の条文原文は「事業者は、事務用机の設計に際して、事務用机に係る再生資源の利用を促進するため、第一条から第四条までの規定に即して、あらかじめ事務用机の評価を行うものとする。」で始まります。
- 事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
- 事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第7条の前の条は事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第6条です。
- 事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第7条の次の条は事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第8条です。
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- 正式書式
事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第八十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400089 - 本サイト収録
事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第八十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400089/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。