エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に規定する指定試験機関を指定する省令 第1条(施行期日)
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この条文の基本情報
施行期日とは何ですか?
定義施行期日とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に規定する指定試験機関を指定する省令第1条に定められた規定で、「この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に規定する指定試験機関を指定する省令第1条(施行期日)は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に規定する指定試験機関を指定する省令に含まれる条文です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に規定する指定試験機関を指定する省令第1条の条文原文は「この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。」で始まります。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に規定する指定試験機関を指定する省令の公布日は平成13年3月30日です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に規定する指定試験機関を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に規定する指定試験機関を指定する省令(平成十三年経済産業省令第百二十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400129 - 本サイト収録
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に規定する指定試験機関を指定する省令(平成十三年経済産業省令第百二十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400129/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。