中小企業信用保険法第五条及び第八条の回収委託費用の算出方法に関する省令 第2条(経過措置)
この省令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、中小企業信用保険法第五条及び第八条の回収委託費用の算出方法に関する省令第2条に定められた規定で、「この省令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業信用保険法第五条及び第八条の回収委託費用の算出方法に関する省令第2条(経過措置)は、日本の中小企業信用保険法第五条及び第八条の回収委託費用の算出方法に関する省令に含まれる条文です。
- 中小企業信用保険法第五条及び第八条の回収委託費用の算出方法に関する省令第2条の条文原文は「この省令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。」で始まります。
- 中小企業信用保険法第五条及び第八条の回収委託費用の算出方法に関する省令の公布日は平成13年3月30日です。
- 中小企業信用保険法第五条及び第八条の回収委託費用の算出方法に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
中小企業信用保険法第五条及び第八条の回収委託費用の算出方法に関する省令(平成十三年経済産業省令第百三十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400132 - 本サイト収録
中小企業信用保険法第五条及び第八条の回収委託費用の算出方法に関する省令(平成十三年経済産業省令第百三十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400132/2
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